登録要項

マンション等の大規模修繕業務特別委員会

一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 マンション等の大規模修繕業務対応登録事務所 登録要綱

平成22年 7月制定
平成24年 4月改定
平成26年 4月改定
平成28年 2月改定
令和 5年 3月改定

  • 目的
    マンション管理組合等の依頼(大規模修繕、長期修繕計画等)についての業務を行う。
  • 登録資格(下記を全てみたす者)
    1. 依頼人が依頼する業務を適正かつ確実に行うことのできる建築士事務所であること。
    2. 建築物等の設計・工事監理を業務としている事務所であること。
    3. 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会(以下「本会」という。)に所属する建築士事務所で、且つ、建築士資格取得後実務経験3年以上継続して業務を行っている者。又は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条により、国土交通大臣の登録を受けた者(マンション管理士)。
    4. 本会が実施する登録者用研修会を受講した者。
    5. 公益財団法人建築技術教育普及センターの建築CPD情報提供制度に登録していること。若しくは、登録予定であるもの(名簿登録後に速やかにCPD登録申請をして下さい)。
      ※建築士会、JIAでのCPD登録でも可。
      建築CPD情報提供制度の問合先:公益財団法人建築技術教育普及センター TEL:03-6261-3310
    6. 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会の賠償責任保険に加入していること。若しくは、加入予定であるもの(JIA、士会の賠償責任保険に加入でも可)
  • 登録申請方法
    1. 登録を希望する事務所は、本会が実施する登録者用必修研修会を受講後、「マンション等の大規模修繕業務対応登録事務所登録申請書」に必要事項を記入し、新規登録料を添えて会長に提出する。尚、申請後記載事項に変更等が生じた場合には、速やかに届け出ること。
    2. 登録事務所は、マンション等の大規模修繕業務特別委員会(以下「委員会」という。)で申込申請書の内容を確認後、「マンション等の大規模修繕業務対応登録事務所名簿」として編纂し、ホームページにて情報公開する。
    3. 「マンション等の大規模修繕等業務対応登録事務所名簿」は、事務局に備え置くこととする。
  • 更新方法
    1. 登録の更新を希望する事務所は、本会が定める更新書類に必要事項を記載し、別に定める更新事務手数料を添えて本会事務局へ提出するものとする。
  • 登録期間等
    1. 登録受付期間(更新を含む)は、原則2月15日から3月15日迄(土、日、祝日除く)とする。
      ただし、委員会にて期間を変更、追加することができる。
      また、登録資格をみたす場合に限り、年度途中でも新規登録を受け付ける。
    2. 登録有効期間及び更新登録有効期間は、1年度とし、1年度毎に更新する。(年度:4/1~翌年3/31)
      年度途中で新規登録を行った場合でも、登録有効期間はその年度末までとする。
    3. 新規登録料
      1事務所 10,000円+消費税/年度とする。
    4. 更新事務手数料
      1事務所 2,000円+消費税/年度とする。
    5. 登録の取り消し
      ・登録事務所が、会員でなくなった場合、または、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会憲章に違反した場合には、登録を取り消す。(登録料等の返還は、しない。)
      ・更新を行わなかった場合。
    6. その他
      ・更新を行わなく、再度登録を希望する場合は、新規登録とする。
  • 講習会等
    1. 登録者は,本会が実施または指定する講習会等の受講に努めること。
    2. 必要に応じ登録者の資質向上を図るための研修会及び情報交換会に参加すること。
  • 依頼人よりの照会への対応
    1. 本会に依頼人より照会依頼があった場合は, 「マンション等の大規模修繕業務対応登録事務所名簿」を閲覧させることとする。
    2. 依頼者より事務所の推薦について要望があった場合の対応については、別に定める推薦規定による。
  • マンション等の大規模修繕業務対応登録事務所の責務
    1. 登録事務所は、業務内容及び費用等について十分協議すると共に依頼人に対し誠実に対応し、業務を遂行する。
  • 登録受付窓口及び問い合わせ先

    一般社団法人神奈川県建築士事務所協会
    〒231-0032 横浜市中区不老町3-12
    電話:045-228-0755
    FAX:045-212-3807

  • その他
    1. 本要綱の内容についての監修、改廃は、委員会にて行い、理事会にて報告する。
    2. 委員会の構成等については、別に定める。