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建築士事務所の方へのお知らせ
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご案内(国土交通省・財務省・国税庁)
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月
より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が開始される
こととなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの
保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署への
「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった
現行制度からの変更点があります。
また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、
制度開始後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の
50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者
のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
こうした点を踏まえ、インボイス制度に関して、ホームページに各種内容を
掲載しておりますので、改めてご案内申し上げます。
①【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
②【国税庁 令和5年10月 インボイス制度が始まります!(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf
③【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
④【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
⑤【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
電話0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
⑥ 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
⑦中小企業等に向けた支援措置等(中小企業庁 生産性革命推進事業)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf
以上。