建築士事務所の方へ


建築士事務所登録
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、各種申請及び届出について、原則郵送での提出方法とさせていただきます。該当の申請・届出の提出書類をご確認のうえ、ご郵送ください。
申請等に関してのお問合せ・ご相談はお電話にて承ります。
また、不備・不足のない書類が到達した日が収受日(受理日)となります事をご了承ください。
なお、提出期日があるものについては期日までに到達している必要がございますので、ご留意ください。
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月23日付公布・令和3年1月1日施行)により、申請・届出の書式が変更となり、登録申請書(第五号書式)等の押印の部分が削除となりました。
※更新年月日:令和3年1月1日【申請・届出の書式が変更となりました。】
※令和元年12月1日より誓約書の内容が一部変更となりました。
※建築士事務所登録通知書等において、「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合であって
も、当該表示は有効となります。また、改元を理由とした建築士事務所登録通知書等の再発行は行い
ませんので、ご了承ください。
※申請等の際には必ず最新版をダウンロードし、作成をしていただきますようお願い申し上げます。
申請内容
ご希望の申請項目をクリックしていただくと、案内まで移動します。
※登録に際しましては「建築士事務所登録の手引」、「管理建築士について」の項目も併せてご確認ください。
受付窓口・受付時間・提出方法について
1 受付窓口
一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課
住所:〒231-0032 横浜市中区不老町3-12加瀬ビル201 2階 〔案内図〕
電話:045-228-0755
交通:JR「関内駅」南口より徒歩6分/横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」1番出口より徒歩2分
【注意事項】
なお、『設計等に関する業務報告書』 の窓口は、神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課指導監督グループ(ウェブサイト)となっております。
2 受付時間及び休日等
9:00~12:00 及び 13:00~17:00
※土曜・日曜・祝日・振替休日及び12月29日から翌1月4日を除く。
※書類等の審査時間確保のため、極力16:30までのご来所にご協力をお願いいたします。
3 提出方法
原則郵送又は受付窓口への提出
〔送付先〕
〒231-0032
横浜市中区不老町3-12 加瀬ビル201 2階
一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課 宛
〔郵送の場合の注意点〕
※不備・不足のない書類が到達した日が収受日(受理日)となりますので、ご留意ください。
※ご担当者の氏名及び連絡先電話番号について、ご記載いただきますようお願いいたします。
建築士事務所登録の手引
建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。(建築士法第23条)
無登録業務は建築士法第23条の10で禁止されています。
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査若しくは鑑定
- 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
※注1 建設業の許可を受けている場合、請負の一環として上記に掲げる業務を行う場合は、建設業の許可と併せて建築士事務所の登録が必要です。
※注2 法人等で支店・営業所等を設け、その所在地で上記に掲げる業務を行う場合は、それぞれの支店・営業所等について建築士事務所の登録が必要です。
管理建築士について
建築士事務所には、その事務所を管理する専任の管理建築士を置く必要があります。管理建築士は、事務所が業務を行っている間は原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があり、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。(建築士法第24条第1項)
また、管理建築士になるには「管理建築士講習」を修了した建築士でなければなりません。(講習を修了すると、登録講習機関より「管理建築士講習修了証」が交付されます。)(建築士法第24条第2項)
→管理建築士講習とは? [参考]一般社団法日本建築士事務所協会連合会(ウェブサイト)
新規登録申請(法第23条、法第23条の2)
[新規登録までの標準的な日数]
月曜日~金曜日申請受付分→翌週金曜日登録
[手続の流れ]
(1)申請書類の仮審査及び登録手数料納入確認→(2)受理及び本審査→(3)登録手続→(4)登録通知書・副本等の送付
※本審査にて不備等が判明した場合にはご連絡をし、ご対応後に(3)登録手続へと進めさせていただきます。
【提出書類】
下記の書類をご提出ください。
提出書類 (1~6はダウンロード可) |
摘要 | 必要部数 | |
1 | 建築士事務所登録申請書 | 建築士事務所名は、原則として一級・二級・木造の別がわかる名称としてください。また、法人の場合は法人名と同一性を図るようにお願いします。 | 2部 |
2 | 所属建築士名簿 | 管理建築士を含めた、建築士業務を行なう建築士について、全員記載をしてください。 | 2部 |
3 | 役員名簿 ※法人のみ |
履歴事項全部証明書に記載のある、代表権及び業務を執行する権利を持つ役員について、全員記載をしてください。(登記されている代理権を有する支配人、理事等も含まれます。) 建築士法第23条の4第1項第五号及び同第八号に関連して必要な名簿となります。記載漏れにご注意ください。 |
2部 |
4 | 略歴書(登録申請者) | 職歴の期間は、学校卒業後から各勤務先毎に入社年月~退社年月を記載し、現在の勤務先も忘れずに入社年月~現在と記載してください。 | 2部 |
5 | 略歴書(管理建築士) | 4を参考に記入してください。また、登録申請者と管理建築士が同一の方の場合は省略できます。 | 2部 ※4を兼ねる場合は省略 |
6 | 誓約書 | 法人の場合は、法人名称及び代表者の役職・氏名で作成してください。 | 2部 |
7 | 定款(又は現行定款)の写し ※法人のみ |
|
2部 |
8 | 法人登記の履歴事項全部証明書の原本と写し ※法人のみ |
法務局で取得をした、6カ月以内発行のものをご提出ください。 |
原本1部 写し1部 |
9 | 建築士事務所所在地の賃貸借契約書等の写し ※法人のみ |
8.履歴事項全部証明書に記載の本店所在地と建築士事務所所在地が異なり、かつ支店登記されていない場合のみ必要となります。 |
2部 |
10 | 管理建築士の建築士免許証(又は、建築士免許証明書)の写し |
資格確認のため必要となります。 |
2部 |
11 | 管理建築士講習の修了証の写し |
管理建築士講習は一度修了されていれば資格を有しているため再受講の必要はありません。(建築士定期講習とは異なりますのでご注意ください。) |
2部 |
12 | 管理建築士の専任を証明する書類 ※例の中からいずれか1点 |
注:既に建築士事務所の管理建築士として登録されている方は、他の建築士事務所の管理建築士にはなれません。 ○個人の場合 *他県からの移転による申請で、管理建築士の変更がない場合は「他県での廃業届副本の写し」 なお、申請者と管理建築士が異なる場合は、常勤で雇用していることが確認できる書類も必要になります。 ○法人の場合 なお、上記の書類に事務所所在地が記載されていない場合、上記の書類と併せて、在籍証明書(参考書式ダウンロード可)も作成して添付してください。 *他県からの移転による申請で、管理建築士の変更がない場合は「他県での廃業届副本の写し」+在籍証明書(参考書式ダウンロード可) なお、該当する書類がない場合には、別途ご相談ください。(TEL045-228-0755 登録課) |
2部 |
13 |
チェックリスト |
該当する申請のチェックリスト(ダウンロード可)にて確認を行った後、提出書類に添えてご提出ください。 |
1部 |
14 | 登録手数料 |
登録手数料 一級建築士事務所 16,000円。 二級・木造建築士事務所 11,000円。 【郵送の場合】 銀行口座への振込 銀行口座 横浜銀行 横浜市庁支店 店番号317 口座番号 普通 1197701 口座名 一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会 事務所登録 シャ)カナガワケンケンチクシジムショキョウカイジムショトウロク 振込明細票・利用控等入金が確認できる書類の写し(1部)を添付ください。 ※振込手数料はご負担ください ※金額に不足があった場合は、差額を請求させていただきます。また、振込があるまでは、審査が保留となりますので、ご注意ください。 【窓口の場合】現金のみ |
※非課税 |
15 | 送付先 |
〒231ー0032 横浜市中区不老町3-12 加瀬ビル201 2階 一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会 登録課 新規登録係 宛 |
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新規申請書書式のダウンロード
○記載例(令和3年1月1日以降の申請はこちら)※最新版
*個人登録の場合(PDF)
○申請書(1~6を含む)(令和3年1月1日以降の申請はこちら)※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○チェックリスト
個人用*PDF形式
法人用*PDF形式
○在籍証明書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○申立書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。
更新登録申請(法第23条、法第23条の2)
建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。有効期間の満了後、引き続き業務を行う場合は、有効期間満了の3カ月前から30日前までに更新申請を行ってください。
有効期間を過ぎると登録は、抹消されますので更新時期を忘れないようくれぐれもご注意ください。
[更新登録までの標準的な日数]
申請後、概ね2~3週間程度で完了となります。(状況によっては日数がかかる場合もございます。)
[手続の流れ]
(1)申請書類の仮審査及び登録手数料納入確認→(2)受理及び本審査→(3)登録手続→(4)登録通知書・副本等の送付
※本審査にて不備等が判明した場合にはご連絡をし、ご対応後に(3)登録手続へと進めさせていただきます。
【提出書類】
下記の書類をご提出ください。
提出書類 (1~7はダウンロード可) |
摘要 | 必要部数 | |
1 | 建築士事務所登録申請書 | 申請書内「現登録年月日及び登録番号」欄には、前回登録年月日及び建築士事務所登録番号を記載してください。 | 2部 |
2 | 所属建築士名簿 | 管理建築士を含めた、建築士業務を行なう建築士について、全員記載をしてください。 | 2部 |
3 |
役員名簿 |
履歴事項全部証明書に記載のある、代表権及び業務を執行する権利を持つ役員について、全員記載をしてください。(登記されている代理権を有する支配人、理事等も含まれます。) 建築士法第23条の4第1項第五号及び同第八号に関連して必要な名簿となります。記載漏れにご注意ください。 |
2部 |
4 | 業務概要書 | 前回登録年月日以降に行なった業務について、5年分記載をしてください。 | 2部 |
5 | 略歴書(登録申請者) | 職歴の期間は、学校卒業後から各勤務先毎に入社年月~退社年月を記載し、現在の勤務先も忘れずに入社年月~現在と記載してください。 | 2部 |
6 | 略歴書(管理建築士) | 5を参考に記入してください。また、登録申請者と管理建築士が同一の方の場合は省略できます。 | 2部 ※5を兼ねる場合は省略 |
7 | 誓約書 | 法人の場合は、法人名称及び代表者の役職・氏名で作成してください。 | 2部 |
8 |
定款(又は現行定款)の写し |
2部 | |
9 | 法人登記の履歴事項全部証明書の原本と写し ※法人のみ |
法務局で取得をした、6カ月以内発行のものをご提出ください。 | 原本1部 写し1部 |
10 | 建築士事務所所在地の賃貸借契約書等の写し ※法人のみ |
9.履歴事項全部証明書に記載の本店所在地と建築士事務所所在地が異なり、かつ支店登記されていない場合のみ必要となります。 | 2部 |
11 | 管理建築士の建築士免許証(又は、建築士免許証明書)の写し | 資格確認のため必要となります。 | 2部 |
12 | 管理建築士講習の修了証の写し | 管理建築士講習は一度修了されていれば資格を有しているため再受講の必要はありません。(建築士定期講習とは異なりますのでご注意ください。) | 2部 |
13 | 管理建築士の専任を証明する書類 ※例の中からいずれか1点 |
下記の例を参考に申請する建築士事務所に専任する建築士であることが確認できる書類(原則、公的機関が発行又は受付した書類の写し。)をご提出ください。 ○個人の場合 なお、申請者と管理建築士が異なる場合は、常勤で雇用していることが確認できる書類も必要になります。 ○法人の場合 なお、上記の書類に事務所所在地が記載されていない場合、上記の書類と併せて在籍証明書(参考書式ダウンロード可)も作成して添付してください。
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2部 |
14 |
チェックリスト |
該当する申請のチェックリスト(ダウンロード可)にて確認を行った後、提出書類に添えてご提出ください。 |
1部 |
15 | 登録手数料 |
登録手数料 一級建築士事務所 16,000円。 二級・木造建築士事務所 11,000円。 【郵送の場合】 銀行口座への振込 銀行口座 横浜銀行 横浜市庁支店 店番号317 口座番号 普通 1197701 口座名 一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会 事務所登録 シャ)カナガワケンケンチクシジムショキョウカイジムショトウロク 振込明細票・利用控等入金が確認できる書類の写し(1部)を添付ください。 ※振込手数料はご負担ください ※金額に不足があった場合は、差額を請求させていただきます。また、振込があるまでは、審査が保留となりますので、ご注意ください。 【窓口の場合】現金のみ |
※非課税 |
16 | 送付先 |
〒231ー0032 横浜市中区不老町3-12 加瀬ビル201 2階 一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会 登録課 更新登録係 宛 |
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更新申請書書式のダウンロード
○記載例(令和3年1月1日以降の申請はこちら)※最新版
○申請書(1~7を含む)(令和3年1月1日以降の申請はこちら)※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○チェックリスト
個人用*PDF形式
法人用*PDF形式
○在籍証明書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○申立書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。
登録事項変更届(法第23条の5)
下記に掲げる登録事項の内容に変更が生じた場合、登録事項変更届を提出してください。なお、手数料は不要です。
(1)建築士法第23条の5第1項に基づく変更 ※変更後、2週間以内の届出が必要です。
*建築士事務所の名称及び所在地の変更
*登録申請者の氏名又は名称(法人名称)及び所在地の変更
*法人の役員の就任及び退任・辞任(代表権及び業務を執行する権利を持つ役員)
*管理建築士の交代
※法人登記に時間を要する場合は、登記完了後、速やかに変更届を提出してください。
(2)建築士法第23条の5第2項に基づく変更 ※変更後、3カ月以内の届出が必要です。
*所属建築士の所属又は退職・異動
※下記の場合は「変更」の取扱とはならず、一旦廃業のうえ、新規登録申請が必要となります。
*個人登録で開設者が別の方に交代となる場合
*開設者の種別変更(個人登録から法人登録への変更など)の場合
*事務所の級別変更(二級建築士事務所から一級建築士事務所への変更など)の場合
*事務所登録都道府県の変更(他県から神奈川県への転入、神奈川県から他県への移転など)の場合
[変更登録完了までの標準的な日数]
届出後、概ね2~3週間程度で完了となります。(状況によっては日数がかかる場合もございます。)
[手続の流れ]
1. 【郵送でご提出いただいた場合】
(1)届出の受領→(2)本審査→(3)変更登録手続→(4)副本の返送
2. 【受付窓口にご持参いただいた場合】
(1)窓口にて申請書類の仮審査及び副本返却→(2)正本受理及び本審査→(3)変更登録手続
※本審査にて不備等が判明した場合にはご連絡をし、ご対応後に(3)登録手続へと進めさせていただきます。
※変更後、建築士事務所登録通知書の再発行は行っておりません。受付時にお返ししている変更届(副本)をご提示いただくか、『建築士事務所登録証明書』をご請求ください。なお、発行は変更登録完了後(概ね2週間程度)となります。
【提出書類】
下記の書類をご提出ください。
変更事項 | 提出書類 (必要部数) | |
建築士事務所の名称 | 個人 |
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法人 |
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建築士事務所 の所在地 | 個人 |
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法人 |
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開設者の名称 | 個人 |
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法人 |
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開設者の住所 (所在地) | 個人 |
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法人 |
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法人の代表者 又は役員 | 個人 | 該当なし |
法人 |
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管理建築士 | 個人 |
(例) ※なお、開設者と管理建築士が異なる場合は、常勤で雇用していることが確認できる書類(2部)が必要になります。 7.[郵送の場合] 切手貼付済の返信用封筒(宛先に事務所所在地を記載したもの)1部 |
法人 |
切手貼付済の返信用封筒(宛先に事務所所在地を記載したもの)1部 |
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所属建築士 | 個人 |
|
法人 |
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〔送付先〕 〔郵送の場合の注意点〕 |
登録事項変更届様式のダウンロード
○記載例※最新版
*共通記載例(PDF)
〇変更届※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
〇役員変更事項[様式別添1]※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
〇所属建築士変更事項[様式別添2]※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○略歴書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○誓約書(令和3年1月1日以降の届出ははこちら)※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。
廃業等の届(法第23条の7)
次の事項に該当する場合は、該当することとなった日から30日以内に廃業等の届を提出してください。
[手続の流れ]
1.郵送の場合
(1)郵送での届出を受領→(2)本審査→(3)廃業登録手続→(4)副本及び通知の送付
2.受付窓口へ持参の場合(1)窓口にて申請書類の仮審査及び副本の返却→(2)正本受理及び本審査→(3)廃業登録手続→(4)通知の送付
※本審査にて不備等が判明した場合にはご連絡をし、ご対応後に(3)廃業登録手続へと進めさせていただきます。
※郵送の場合、副本の返送は廃業手続完了後(概ね2週間程度となりますが、状況によっては日数がかかる場合もございます。)となります。
【提出書類】
下記の書類をご提出ください。
廃業の事由 | 届出を行なう方 | 提出書類 (必要部数) | |
建築士事務所の業務を廃止したとき 管理建築士の退職があったとき |
個人 | 開設者であった者 |
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法人 | 開設者であった者 (法人の代表者) |
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個人登録で開設者が死亡したとき | 個人 | 相続人 |
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法人 | 該当なし | 該当なし | |
破産手続き開始の決定があったとき | 個人 | 破産管財人 |
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法人 | 同上 | 同上 | |
法人が合併により解散したとき | 個人 | 該当なし | 該当なし |
法人 | 法人を代表する役員であった者 |
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法人が破産手続き開始の決定並びに合併以外の事由により解散したとき | 個人 | 該当なし | 該当なし |
法人 | 清算人 |
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〔送付先〕 〔郵送の場合の注意点〕 |
廃業等の届様式のダウンロード
〇廃業等の届※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。
〇なお、提出書類である「建築士事務所登録通知書(原本)」を紛失されている場合には、お電話にてご相談ください。(TEL045-228-0755 登録課)
建築士事務所登録等の閲覧
神奈川県内に登録のある建築士事務所について建築士事務所登録簿等の閲覧を行なっています。(なお、廃業等により既に登録のない建築士事務所については閲覧できませんのでご了承ください。)
なお、「設計等の業務に関する報告書」の一般の皆様への公開は、神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課で行っております。
建築士事務所登録簿等の閲覧について | |
閲覧方法 | 申請方法 |
窓口のみ |
閲覧を希望される方は「閲覧申込書※最新版(PDF形式) ※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。 閲覧できる項目 [申請窓口] |
閲覧申込書のダウンロード
○閲覧申込書※最新版(PDF形式)
建築士事務所登録証明
神奈川県内に登録のある建築士事務所について「建築士事務所登録証明書」の発行を行なっています。(なお、廃業等により既に登録のない建築士事務所については証明書を発行することはできませんのでご了承ください。)
「建築士事務所登録証明書」の発行を希望される方は下記の交付方法をご参照のうえ「建築士事務所登録証明書発行申込書」に必要事項をご記入いただき、所定の発行手数料を添えてお申込ください。
建築士事務所登録証明書の交付について(1通400円) ※非課税 | |
交付方法 | 申請方法 |
郵送交付 |
下記の提出書類をご郵送ください。 ※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。 1.建築士事務所登録証明書発行申込書 2.定額小為替(1通につき400円分) [お願い]受取人欄は空欄にしておいてください。 [送付先] |
窓口交付 |
下記の提出書類を申請窓口までご持参ください。
1.建築士事務所登録証明書発行申込書 2.発行手数料 1通につき400円(現金のみ) [申請窓口] |
建築士事務所登録証明書発行申込書のダウンロード
○建築士事務所登録証明書発行申込書※最新版
PDF形式 / Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
このページに関するご質問は登録課(TEL045-228-0755)にお問い合わせください。