建築士事務所の方へ


建築士事務所登録
更新年月日:令和4年9月1日【新規登録の申請方法が追加されました。】
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、各種申請及び届出について、原則郵送での提出方法とさせていただきます。該当の申請・届出の提出書類をご確認のうえ、ご郵送ください。
申請等に関してのお問合せ・ご相談はお電話にて承ります。
また、不備・不足のない書類が到達した日が収受日(受理日)となります事をご了承ください。
なお、提出期日があるものについては期日までに到達している必要がございますので、ご留意ください。
※申請等の際には必ず最新版をダウンロードし、作成をしていただきますようお願い申し上げます。
申請内容
ご希望の申請項目をクリックしていただくと、案内まで移動します。
※登録に際しましては「建築士事務所登録の手引」、「管理建築士について」の項目も併せてご確認ください。
受付窓口・受付時間・提出方法について
1 受付窓口
一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課
住所:〒231-0032 横浜市中区不老町3-12加瀬ビル201 2階 〔案内図〕
電話:045-228-0755
交通:JR「関内駅」南口より徒歩6分/横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」1番出口より徒歩2分
【注意事項】
なお、『設計等に関する業務報告書』 の窓口は、神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課指導監督グループ(ウェブサイト)となっております。
2 受付時間及び休日等
9:00~12:00 及び 13:00~17:00
※土曜・日曜・祝日・振替休日及び12月29日から翌1月4日を除く。
※書類等の審査時間確保のため、極力16:30までのご来所にご協力をお願いいたします。
※オンライン申請(新規のみ)について、ステータス表示が「開封」であっても、受付時間内に不備・不足のないことが確認できない場合は、翌営業日以降の「受理」となります。
3 提出方法
郵送・窓口・新規登録のみオンライン
〔郵送・オンラインの場合の注意点〕
※不備・不足のない書類が到達した日が収受日(受理日)となりますので、ご留意ください。
〔送付先〕
〒231-0032
横浜市中区不老町3-12 加瀬ビル201 2階
一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課 宛
建築士事務所登録の手引
建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。(建築士法第23条)
無登録業務は建築士法第23条の10で禁止されています。
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査若しくは鑑定
- 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
※注1 建設業の許可を受けている場合、請負の一環として上記に掲げる業務を行う場合は、建設業の許可と併せて建築士事務所の登録が必要です。
※注2 法人等で支店・営業所等を設け、その所在地で上記に掲げる業務を行う場合は、それぞれの支店・営業所等について建築士事務所の登録が必要です。
管理建築士について
建築士事務所には、その事務所を管理する専任の管理建築士を置く必要があります。管理建築士は、事務所が業務を行っている間は原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があり、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。(建築士法第24条第1項)
また、管理建築士になるには「管理建築士講習」を修了した建築士でなければなりません。(講習を修了すると、登録講習機関より「管理建築士講習修了証」が交付されます。)(建築士法第24条第2項)
→管理建築士講習とは? [参考]一般社団法日本建築士事務所協会連合会(ウェブサイト)
新規登録申請(法第23条、法第23条の2)
※すべての申請方法(郵送・窓口・オンライン)において、書類に不備・不足のない時点で「受理」となります。
[新規登録までの標準的な日数]
月曜日~金曜日申請受付分→翌週金曜日登録
[申請方法]
下記より希望する申請ボタンをクリックし、必要書類・申請方法等をご確認いただき新規登録申請を行なってください。
【新規申請書書式のダウンロード】
[郵送・窓口]
○記載例(令和3年1月1日以降の申請はこちら)※最新版
*個人登録の場合(PDF)
○申請書(1~6を含む)(令和3年1月1日以降の申請はこちら)※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
[オンライン]【建築士事務所登録受付システム】https://www.icba-kenjitouroku.jp/login
○略歴書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○誓約書(令和3年1月1日以降の届出ははこちら)※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
[共通]
○在籍証明書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○申立書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。
更新登録申請(法第23条、法第23条の2)
建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。有効期間の満了後、引き続き業務を行う場合は、有効期間満了の3カ月前から30日前までに更新申請を行ってください。
有効期間を過ぎると登録は、抹消されますので更新時期を忘れないようくれぐれもご注意ください。
[更新登録までの標準的な日数]
申請後、概ね2~3週間程度で完了となります。(状況によっては日数がかかる場合もございます。)
[更新登録に関する注意事項]
※5年間の登録期間内に登録事項に変更があり、まだ変更届を提出していない場合は「登録事項変更届」を併せてご提出ください。
※現登録期間満了日の30日前までに更新登録申請を行えなかった場合には、申請前にご連絡をお願いいたします。TEL045-228-0755 登録課
[申請方法]
下記より該当する申請ボタンをクリックし、必要書類・申請方法等をご確認いただき、更新申請を行なってください。
(現在、オンライン申請は新規登録のみとなっております。郵送・窓口以外の申請は受理ができませんのでご注意ください。)
【更新登録申請関係書式等のダウンロード】
[郵送・窓口]
○記載例(令和3年1月1日以降の申請はこちら)※最新版
*個人登録の場合(PDF)
*法人登録の場合(PDF)
○申請書(1~7を含む)(令和3年1月1日以降の申請はこちら)※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○在籍証明書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○申立書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。
登録事項変更届(法第23条の5)
建築士事務所の登録内容に変更が生じた場合は所定の期限内(※1)に届出が必要となります。
下記より該当する変更項目を確認し、登録事項変更届を提出してください。(手数料なし)
なお、複数の項目を同時に届出することが可能です。
その場合、重複する書類はひとつにまとめることができます。
[届出が必要となる変更項目と届出期限(※1)]
(1)建築士法第23条の5第1項に基づく変更 ※変更後、2週間以内の届出
建築士事務所名称/建築士事務所所在地/開設者名/開設者所在地
法人の代表者及び役員(登記上の代表権及び業務を執行する権利を有する役員)/管理建築
(2)建築士法第23条の5第2項に基づく変更 ※変更後、3カ月以内の届出
所属建築士(所属・退職・異動および級別の変更や改姓)
[その他注意事項等]
〇法人の登記変更に時間を要する場合
「履歴事項全部証明書」などの登記事項証明書の提出が必要となる変更において、登記変更に時間を要
する場合には、登記が完了し、すべての書類がそろった時点で速やかな届出をお願いいたします。
〇登録事項変更に該当しないケース ※建築士事務所を「廃業」し、新たに「新規登録」を行う必要があ
ります。
・開設者の種別(個人・法人)を変更する
・開設者を他の個人や法人へ変更する
・建築士事務所(管理建築士)の級別(一級・二級・木造)を変更する
・建築士事務所所在地(開設者所在地は含まない)を神奈川県以外の都道府県に移転する
[届出方法]
下記より該当するものをクリックし、必要書類・届出方法等をご確認ください。
登録事項変更届様式のダウンロード
○記載例※最新版
*個人登録の場合(PDF)
*法人登録の場合(PDF)
〇変更届※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
〇役員変更事項[様式別添1]※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
〇所属建築士変更事項[様式別添2]※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○誓約書(令和3年1月1日以降の届出ははこちら)※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○略歴書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○在籍証明書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
○申立書※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。
廃業等の届(法第23条の7)
建築士事務所が以下に示した内容に該当した場合、該当した日から30日以内に廃業の届出を行う必要があります。
※手数料なし
[廃業の事由]
(1)業務廃止(管理建築士の退職、他県への転出等)
(2)開設者の死亡※個人登録のみ
(3)破産手続開始の決定があったとき
(4)法人の合併等による解散※法人登録のみ
(5)(3)(4)以外の事由による解散※法人登録のみ
※開設者やその種別(個人・法人)、建築士事務所(管理建築士)の級別(一級・二級・木造)等が変わる場合には、現在の建築士事務所登録を「廃業」し、新たに「新規登録」を行ってください。
[届出方法]
下記より該当するものをクリックし、必要書類・届出方法等をご確認ください。
廃業等の届様式のダウンロード
〇廃業等の届※最新版
*PDF形式
*Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。
〇なお、提出書類である「建築士事務所登録通知書(原本)」を紛失されている場合には、お電話にてご相談ください。(TEL045-228-0755 登録課)
建築士事務所登録等の閲覧
神奈川県内に登録のある建築士事務所について建築士事務所登録簿等の閲覧を行なっています。(なお、廃業等により既に登録のない建築士事務所については閲覧できませんのでご了承ください。)
なお、「設計等の業務に関する報告書」の一般の皆様への公開は、神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課で行っております。
建築士事務所登録簿等の閲覧について | |
閲覧方法 | 申請方法 |
窓口のみ |
閲覧を希望される方は「閲覧申込書※最新版(PDF形式) ※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。 閲覧できる項目 [申請窓口] |
閲覧申込書のダウンロード
○閲覧申込書※最新版(PDF形式)
建築士事務所登録証明
神奈川県内に登録のある建築士事務所について「建築士事務所登録証明書」の発行を行なっています。(なお、廃業等により既に登録のない建築士事務所については証明書を発行することはできませんのでご了承ください。)
「建築士事務所登録証明書」の発行を希望される方は下記の交付方法をご参照のうえ「建築士事務所登録証明書発行申込書」に必要事項をご記入いただき、所定の発行手数料を添えてお申込ください。
建築士事務所登録証明書の交付について(1通400円) ※非課税 | |
交付方法 | 申請方法 |
郵送交付 |
下記の提出書類をご郵送ください。 ※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。 1.建築士事務所登録証明書発行申込書 2.定額小為替(1通につき400円分) [お願い]受取人欄は空欄にしておいてください。 [送付先] |
窓口交付 |
下記の提出書類を申請窓口までご持参ください。
1.建築士事務所登録証明書発行申込書 2.発行手数料 1通につき400円(現金のみ) [申請窓口] |
建築士事務所登録証明書発行申込書のダウンロード
○建築士事務所登録証明書発行申込書※最新版
PDF形式 / Word形式(クリック後「保存」を選択してください)
このページに関するご質問は登録課(TEL045-228-0755)にお問い合わせください。