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建築士事務所の方へのお知らせ

建築物等の解体・改修工事に係る事前石綿(アスベスト)の調査について(神奈川県)

令和4年4月1日から大気汚染防止法に基づき、建築物等の
解体・改修工事を行う前に実施する石綿(アスベスト)の有無の
調査に関する報告制度が始まりました。

さらに、この調査は令和5年10月1日からは資格者等が行う
必要があります。

これらは石綿障害予防規則においても同様であるため、
以下のチラシ等をご参照頂ければ幸いです。

<環境省チラシ>
URL:https://www.env.go.jp/content/000066250.pdf

<厚生労働省チラシ>
URL:https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-r4.pdf

<環境省主催の研修会の案内>
URL:https://www.env.go.jp/air/asbestos/workshop.html

<問合せ先 石綿飛散防止対策等(大気汚染防止法)関係>
神奈川県環境農政局環境部大気水質課
電話045-210-4111