新規開設「建築士事務所」研修会 Q&A (2008.3.6開催)
開催日:平成20年3月6日
注:質問の意に満たないところ等もございますが、お許しください。
- Q1 建築士法第24条の6について、委託者に交付する書面に200円の印紙を貼る際に、委託者と受託者の双方が契約書と同様に印紙を用意し貼るのか、それとも「交付」が目的であることから、受託者のみが印紙を貼った書面を委託者に渡し、コピーを受託者にて保管するのか、どちらでしょうか?
- A1 建築士法第24条の6に基づく書面は、委託者と受託者の双方が押印し、金額の記載もあることから契約書に該当しますので、双方に印紙が必要です。 印紙税は、契約書に記載された内容により取扱いが異なりますので、詳しくは最寄りの税務署(印紙税は国税です。)にお問い合せください。
<参考>
①委託者に交付する書面については、契約書と同時に交付する場合については、200円の印紙を貼る必要はありません。
②契約書と同時に交付できない場合については、印紙税法上の金額の記載のない契約となるため、200円の印紙を貼る必要があります。
- Q2 耐震診断や補強計画等を受ける場合、建築士法第24条の6について、委託者に交付する書面は必要でしょうか?
- A2 建築士法第24条の6には「設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約」とされております。耐震診断については、基本的には「その他業務」に該当すると思われますが、補強計画については補強のための設計と思われ、設計業務に該当すると思われます。それぞれの業務の内容・規模等により「設計又は工事監理」に該当するか否かを判断することになります。