「建築基準法改正内容と天空率を学ぼう」研修会 (2008.5.19開催)

開催日:平成20年5月19日
注:質問の意に満たないところ等もございますが、お許しください。

Q1 住宅の地下車庫の棟別の取扱いについて現在地下車庫付建物にも適用されるのでしょうか。
A1 横浜市における取扱いの変更は、従前本体建築物と地下車庫建築物とが構造上一体でない場合でも、その離隔距離の目安を50cm程度としていたものの距離寸法の基準をなくしたものであり、既にある既存建築物の取扱いが変るものではありませんし、上物を取壊したあとの地下車庫の取扱いが変るものでもありません。取壊したあとの上物と地下車庫との取扱いになるかと思われます。
Q2 住宅の地下車庫の棟別の取扱いについて棟別に分ける理由は何ですか?
A2 主に法6条の区分(4号建築物か2号・3号建築物かで確認検査の特例対象となるか否か)の取扱いや、平均地盤面の算定(地盤面の高さによる高度地区斜線の適用等)の取扱いをどう考えるかの判断にあると思われます。
Q3 天空率
塀などは天空率計算に入るが、完了検査時に塀がなく(お客様の都合により)後日造るときはどうなるか?
A3 天空率の検討において、建築物に附属する門若しくは塀等は、計画建築物の一部として考慮する必要があります。
完了検査時に塀がなく後日造る場合には、いくつかのケースが考えられます。確認申請時に計画されていた塀が検査時にない場合には、現状に塀が建築されない天空率計算を添付し軽微な変更内容として、対応する等の方法が考えられます。検査済証交付後に塀等を設ける場合には、天空率が適法になっているのかをその都度確認し、違反建築物とならないように注意する必要があります。
変更のある場合は、提出先の行政庁又は指定機関にご相談ください。
Q4 天空率
第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60%
容積率150% の区域にかかる第1種高度地区の北側斜線は、天空率利用で高さ制限を適用除外にすることが出来ますか?
A4 天空率の規定は、法第56条第1項~第3項に基づき道路、隣地、北側斜線の規定により高さが制限された場合に、従来の斜線制限に適合した建築物と同程度以上に採光・通風等が確保される建築物について、従来の斜線制限の規定を適用しない規定です。法第58条に基づく高度地区の斜線制限については天空率による適用除外の規定が適用されないため検討が必要となります。(地方公共団体が都市計画において定める内容に天空率による方法が記載されていれば従うことになりますが、少なくとも神奈川県内では高度地区斜線は天空率の対象とはなりません。)
Q5 天空率
市街化調整区域内おいて、既存宅地、農家住宅等の要件を満たし許可される建築物の道路斜線も天空率利用で高さ制限を適用除外出来ますか?
A5 法第56条第1項の制限である道路斜線は都市計画区域内に適用されるものですので、天空率も市街化区域、市街化調整区域の別に関係なく適用できるものです。 ただし、都市計画法等の許可を受ける場合には、その許可条件に天空率による適用除外について記載されている場合はそれに従うことになります。