20年度版「都市計画法に基づく開発許可関係実務等」講習会 (2008.6.9,6.18開催)

20年度版「都市計画法に基づく開発許可関係実務等」講習会 (2008.6.9,6.18開催)

開催日:平成20年6月9日および6月18日
注:質問の意に満たないところ等もございますが、お許しください。

Q1 開発行為区域内に設ける道路(幅員4.5m)に接道する避難通路は必要か。
A1 *本回答は県所管区域内に適用するものです。 (横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、秦野市、厚木市、大和市には適用されません。)
《1》規制規模未満の開発区域内に設ける道路が「位置指定道路」の場合 位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)に接道する避難通路に関する県の条例、規則等の規定はありません。
*神奈川県所管区域外では、避難通路の設置を条例で定めている場合もありますのでご注意下さい。例)横浜市建築基準条例第56条の2(2)
《2》開発区域内に設ける道路が「開発道路」の場合 開発区域内の開発道路(都市計画法等による道路(建築基準法第42条第1項第2号))に接道する避難通路に関する規定はありません。 但し、災害の防止や通行の安全上の理由から、区域外に接続可能な道路等がある場合は、開発道路の接続や通路の設置について行政指導をしている場合もありますので、ご留意下さい。
(参考) 都市計画法施行規則第24条第5号ただし書きには、道路を袋路状とする際の避難通路の設置について記載がありますが、神奈川県開発許可事務処理要項 第9(「開発許可関係事務の手引 平成20年4月」P109)で定める、道路を袋路状とする際の条件について、避難通路に関する規定はありません。
お問い合わせ
《1》について 神奈川県 県土整備部建築指導課 建築指導班(電話 045-210-6253)
《2》について          〃      開発指導班(電話 045-210-6260)
                             (ファクシミリ 045-210-8884)