「建築物の定期報告・定期調査および定期検査」講習会 (2008.6.25開催) 

「建築物の定期報告・定期調査および定期検査」講習会 (2008.6.25開催) 

開催日:平成20年6月25日
注:質問の意に満たないところ等もございますが、お許しください。

Q1 調査(検査)をする者の有資格は、全員必要ですか? 代表者だけで良いのか?その他の検査者も全員必要ですか?
A1 建築基準法第12条第1項(第3項)には、「・・・定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(検査)をさせて・・・」とあります。定期報告書に記載される調査(検査)者は、この資格を有している方になります。
<補足>
「国土交通大臣が定める資格を有する者」とは、第1項は「特殊建築物等調査資格者」、第3項は「建築設備検査資格者」とそれぞれ細則で定められています。
Q2 調査(検査)が二級建築士であっても大規模な建物(本来二級建築士が設計できない建物)も検査できるのでしょうか?
A2 Q1で回答しましたように定期報告では、建物規模で調査(検査)範囲は定められていません。
Q3 登録調査資格者講習を修了した者とは、いつどのような、どんな人を対象とした講習会が行われているのでしょうか?
A3 建築基準法第12条第1項に基づく国土交通大臣登録「特殊建築物等調査資格者講習」については、
(財)日本建築防災協会 が主催で年に1~2回程度講習を実施しておりますので、ホームページ等でご確認ください。
<参考>
事務所協会では、2年に1回程度、会員向けに今回のような講習会を開催し、登録事務所名簿を作成し、ホームページへ掲載しております。 登録の要綱については、こちら をクリックしてください。