新規開設「建築士事務所」研修会 Q&A (2008.10.30開催)
開催日:平成20年10月30日
注:質問の意に満たないところ等もございますが、お許しください。
- Q1 税理士には「税理士法人」というものがありますが、建築士には「建築士法人」というものはありますか?
- A1 税理士法第48条の2以下に税理士法人についての規定があり、税理士法人の設立は可能ですが、建築士法にはこのような規定がないため、「建築士法人」というものはありません。
- Q2 LLP(有限責任事業組合)や合同会社で建築士事務所を開設しているところは、既にありますか?
- A2 LLPは法人格を持たないため、法人では建築士事務所を開設することはできません。 合同会社は法人格を持つため、法人として建築士事務所を開設することができます。 既に合同会社が登録をしている建築士事務所はあります。
- Q3 建築士の資質・能力の向上(配布資料:建築士制度見直しの概要についてより~) 「定期講習の受講義務づけ:建築事務所に所属する建築士に対し、3年ごとの定期講習の受講が義務づけられます。」 建築事務所に所属する建築士の中に管理建築士も含まれているのでしょうか?
- A3 管理建築士講習と建築士の定期講習は、法律上の位置づけも、それぞれの内容も異なります。管理建築士としての講習を受講した方も、それとは別に3年ごとに一度、定期講習を受講することが必要です。
- Q4 3設計・工事監理業務の 適正化、消費者への情報開示 (配布資料:建築士制度見直しの概要についてより~) 管理建築士の要件強化の解説部:法施行時点で管理建築士として登録されている者は、法施行後3年間は上記規定の適用がありません。 従って、この期間内に実務経験の要件を満たし、管理建築士講習を受講すれば良いことになります。」
①実務経験の要件とは具体的にどのようなことを示しているのでしょうか?
②また、要件を満たしていることが分かる資料を講習会前に提出することになるのでしょうか?
③要件を満たしていない者はどのようになるのでしょうか? - A4 法施行前に管理建築士として登録した方は、受講時に過去の他事務所等での所属建築士としての実務を通算して3年以上なければ管理建築士講習を受講することができません。
①建築士法に規定される建築士事務所開設が必要となる業務(設計・工事監理・建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定等)です。
②実務経験の内容を記載をしていただくことになります。
③要件(講習会受講・実務3年以上)を満たさなければ、当然のことながら管理建築士として事務所を継続することはできません。