「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例及び川崎市福祉のまちづくり条例」講習会 (2009.12.8開催)
開催日:平成21年12月8日
注:質問の意に満たないところ等もございますが、お許しください。
(下記は、神奈川県回答のものを掲載しております。)
- Q1 床仕上げについて、雨滴等による濡れた状態でも滑りにくい仕上げの判断基準はありますか。
- A1 これは、建築基準法施行令第26条第1項第2号に規定している「滑りにくい材料」と同様の措置を求めるものです。具体的な材質の指定はありませんが、例えば、石材の磨き仕上げ等は「滑りにくい」といえません。
- Q2 みんなのトイレについて、小規模店舗などで利用者に供する範囲にトイレがない場合は設けなくてもよいのか。
- A2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する便所を設ける場合はそのうち1以上をみんなのトイレとして整備する必要があります。(利用に供する範囲ではありません)
ただし、小規模店舗(別表第1の5の項の(3)の項に掲げる商業施設のうち、200㎡以上500㎡未満のものをいう)については、みんなのトイレの整備義務はありません。
- Q3 みんなのトイレ内の径150㎝の円は便器、手すり、棚、洗面器の下へかかっていてもよいのか。また、フックと棚は両方なければいけないのか。
- A3 整備ガイドブックP85及びP87に記載の図は、便座や洗面器の下部に空間があり、また手すりやベッドは可動式のものであることを前提とした、車いすが安全に転回できる構造の例を示しております。
従いまして、座面より下の位置で、径150㎝の円が描ける空間が確保されていて、上部空間が車いす使用者が安全に回転できる構造であれば、局部的に張り出した部分があっても支障ありません。
フック又は棚の設置については、どちらか一方を設置していただければ構いません。
- Q4 敷地内通路等の溝ぶたの空きについて、1㎝以下が望ましいとなっているが、適合範囲は 前後いくつまでか。また、スリット側溝は適合となるのか、その幅についても教えてください。
- A4 溝幅が1㎝を超えるの場合はつえが挟まる可能性が高いので、溝幅は1㎝以下としてください。
スリット側溝についても同様に、つえ等が落ち込まない構造となっていれば支障ありません。
- Q5 側溝ぶたについて、整備の対象となる範囲は敷地内通路上のみでいいのか。駐車区画の中や、脇にあるものは整備対象でしょうか。
- A5 整備の対象となる側溝ぶたの部分とは、「主たる経路」上にある側溝のふたです。
- Q6 点状ブロックの敷設において、コーナー部分の敷設方法に基準はありますか。また、角度が90度以上180度未満の場合の敷設方法の規定はありますか。
- A6 点状ブロックの敷設方法について規定はありません。
整備ガイドブックP49に記載の視覚障害者誘導ブロック設置指針や図6の敷設例を参考に、状況に応じて敷設してください。
- Q7 駅のプラットホームで、勾配によって車いすが走り出し、線路内に転落する事故がありました。 この原因は、車いすの構造によるものか、取扱によるものなのか、プラットフォームの造りによるものなのか、知りたいと思います。また、再発防止について、まちづくり施策のなかで対策が考えられていますか。
- A7 本県のみんなのバリアフリー街づくり条例におけるエレベーターの乗降ロビーの規定は、エレベーターからの乗降の際に、車いすが回転できるように、奥行き、幅を150cm以上設けることとしています。(水平確保の規定はありません。)
また、プラットホームの規定としては、新築、改築の際に、線路側は、車両の乗降口が一定である場合は、ホームドアや可動式さくを設けることとしています。それ以外は、点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備を設けることとしています。線路側以外は、転落の可能性がある場合、防止用のさくを設けることとしています。
ホームの角度は、雨水対策のために付けられていると承知しておりますが、バリアフリー法や条例の中では、ホームやエレベーターロビーの傾斜は規制していません。
ホームの勾配は、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令第20条第1項第4号で「排水のための横断勾配は、1%が標準であること。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。」と規定されており、排水のための勾配は、ある程度認められております。
しかしながら、車いす使用者などの安全確保が図られるよう、鉄道事業者の許認可を行っている関東運輸局に申し入れを行ったところです。