「民間(旧四会)連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類改正、同解説書改訂」 「民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款改正、同解説書改訂」に伴う 建築士事務所の開設者等への周知に関する講習会 (2010.1.27開催)

「民間(旧四会)連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類改正、同解説書改訂」 「民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款改正、同解説書改訂」に伴う 建築士事務所の開設者等への周知に関する講習会 (2010.1.27開催)

開催日:平成22年1月27日
注:質問の意に満たないところ等もございますが、お許しください。

Q1 建築設計・監理等業務委託契約約款の解説(p.14 7)契約書の印紙税について 設計契約は、印紙税法上「請負に関する文書」として印紙を貼付するはずが、この契約書及び約款を用いて契約する場合は、あくまでも民法上は準委任契約というスタンスで考えて良いのでしょうか?(設計者として施主に説明する場合) 民法と印紙税法は、別のものとして解釈するということで宜しいでしょうか? 
A1  解説書P3に書かれているように、四会連合協定の約款を利用した場合は、準委任契約に近い権利義務関係にあります。
ただし、印紙税については、国税庁の取扱いは、設計業務は請負契約と見なして課税対象としています。
質問された方の言うように民法と印紙税法は別なものとして解釈することになります。