新規開設「建築士事務所」研修会 Q&A (2010.3.2開催)

新規開設「建築士事務所」研修会 Q&A (2010.3.2開催)

開催日:平成22年3月2日
注:質問の意に満たないところ等もございますが、お許しください。

Q1 耐震診断業務、耐震補強工事の設計業務は、建築士法第3条~第3条の3の建築士でなければできない設計業務に該当するか、または同法第21条のその他の業務に該当するかご教示願います。 また、その他の業務に該当する場合は、同法24条の3第1項の再委託の制限に該当しないと解釈してよいかご教示願います。
A1 耐震補強工事は、建築士法第3条第2項の「大規模の修繕」若しくは「大規模の模様替え」であり、修繕又模様替えに係る部分が、建築士が行う設計・工事監理の範囲である場合、同法第3条の建築士でなければできない設計業務となります。 「大規模の修繕」とは、既存の建築物に対して、おおむね同様の形状、寸法、材料により行われる工事(修繕)のうち、主要構造部の一種以上について過半にわたり行われるものをいいます。したがって、主要構造部についてそのいずれの部分も過半に達しない修繕は、大規模の修繕となりません。 「大規模の模様替え」とは、おおむね同様の形状、寸法によるが、材料、構造種別等は異なるような既存の建築物の部分に対する工事のうち、主要構造部の一種以上について過半にわたり行われるものをいいます。例えば、木造の柱を鉄骨造の柱とし、土塗りの壁をコンクリート造の壁とする等の工事は、模様替えに該当します。 以上のことから、耐震補強工事は、同法第24条の3の「再委託の制限」が適用されます。
耐震診断業務は、同法第21条の「その他の業務」に該当いたしますので、ご指摘のとおり、第24条の3第の適用はありません。