建築実務ガイドブック「机の隅に」講習会 Q&A (2011.6.1開催)

建築実務ガイドブック「机の隅に」講習会 Q&A (2011.6.1開催)

開催日:平成23年6月1日
注:質問の意に満たないところ等もございますが、お許しください。

Q1 設計・監理契約書の印紙について
A1 ●「請負に関する契約書」には収入印紙の貼付が必要

  •  「委任」に関する契約には印紙は不要。 したがって、印紙税法上「委任」とみなされる「監理業務」を単独で受託する場合は、契約書への印紙貼付は不要。
    「設計契約」は印紙税法上「請負に関する契約」として取り扱われるので、設計業務の委託契約、あるいは設計業務を含む委託契約をする場合には、契約書に契約金額に対応する収入印紙を貼付することが必要。
    「調査・企画業務」については、その業務内容・性質により、印紙税法上「委任」とみなされる場合と、「請負」とみなされる場合があるので、印紙税の取り扱いについては、税務署等への確認が必要。
    ※課税される文書や貼付すべき印紙額については、印紙税法別表第1を参照。
  •  ● 建築士(個人)が発行する領収書には収入印紙の貼付が不要
     印紙税法第5条3項で「別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書」には、印紙税が課されないことが規定されている。 別表第1をみると、17号に「売上げ代金に係る金銭又は有価証券の受取書」には印紙の貼付が必要とあるが、同号の「非課税文書」(印紙の貼付を要しない文書)の欄には「営業に関しないもの」が挙げられている。
    さらに国税庁の通達で、「・・・、建築士、・・・がその業務上作成する受取書は、営業に関しない文書として取り扱う」とある。
    したがって、個人たる建築士が、その業務上作成する領収書については印紙を貼付しなくてよい。
    もっとも、法人についてはこのような規定がないので、建築士事務所が法人として領収書を発行する場合には、原則どおり、領収金額に対応する印紙の貼付が必要
  •  ●契約書の写しについて
     契約書の正本を複写機でコピーしたものは、単なる写しに過ぎないので、印紙貼付の必要はない。
    税務署が、印紙税の調査の際に「正本がなければダメ」というかどうかは、現場の運用の問題なので何ともいえない。実際には、業者側がコピーしか保有していないケースも多いとのこと。もっとも、安全策をとるのであれば、契約書は2通作成し、2通とも印紙を貼付する(契約当事者が各1通保有する)のが望ましい。