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更新年月日:平成28年7月1日【一部届出について郵送での受付を始めました】
建築士法の改正(平成27年6月25日施行)に基づき、手数料及び登録申請書式等の改定いたしております。
申請等の際には必ず最新版をダウンロードし、作成をしていただきますようお願い申し上げます。
建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。(建築士法第23条)
無登録業務は建築士法第23条の10で禁止されています。
※注1 建設業の許可を受けている場合、請負の一環として上記に掲げる業務を行う場合は、建設業の許可と併せて建築士事務所の登録が必要です。
※注2 法人等で支店・営業所等を設け、その所在地で上記に掲げる業務を行う場合は、それぞれの支店・営業所等について建築士事務所の登録が必要です。
下記の書類をご提出ください。なお、署名又は記名押印箇所がコピーのものは不可となります。
提出書類 (1~6はダウンロード可) |
摘要 | 必要部数 | |
1 | 建築士事務所登録申請書 (個人申請..個人印) (法人申請..代表者印) |
建築士事務所名は、原則として一級・二級・木造の別がわかる名称としてください。また、法人の場合は法人名と同一性を図るようにお願いします。 | 2部 |
2 | 所属建築士名簿 | 管理建築士を含めた、建築士業務を行なう建築士について、全員記載をしてください。 | 2部 |
3 | 役員名簿 ※法人のみ |
履歴事項全部証明書に記載のある、代表権及び業務を執行する権利を持つ役員について、全員記載をしてください。(登記されている代理権を有する支配人、理事等も含まれます。) 建築士法第23条の4第1項第五号及び同第八号に関連して必要な名簿となります。記載漏れにご注意ください。 |
2部 |
4 | 略歴書(登録申請者) (登録申請者の個人印) |
職歴の期間は、学校卒業後から各勤務先毎に入社年月~退社年月を記載し、現在の勤務先も忘れずに入社年月~現在と記載してください。 | 2部 |
5 | 略歴書(管理建築士) (管理建築士の個人印) |
4を参考に記入してください。また、登録申請者と管理建築士が同一の方の場合は省略できます。 | 2部 ※4を兼ねる場合は省略 |
6 | 誓約書 (個人申請..個人印) (法人申請..代表者印) |
法人の場合は、法人名称及び代表者の役職・氏名で作成し、署名又は記名及び代表者印の押印をお願いいたします。 | 2部 |
7 | 定款(又は現行定款)の写し ※法人のみ (代表者印で原本証明) |
![]() と余白に記載のうえ、代表者印を押印してください。 |
2部 |
8 | 法人登記の履歴事項全部証明書の原本と写し ※法人のみ |
法務局で取得をした、6カ月以内発行のものをご提出ください。 | 原本1部 写し1部 |
9 | 建築士事務所所在地の賃貸借契約書等の写し ※法人のみ |
8.履歴事項全部証明書に記載の本店所在地と建築士事務所所在地が異なり、かつ支店登記されていない場合のみ必要となります。 | 2部 |
10 | 管理建築士の建築士免許証(又は、建築士免許証明書)の原本と写し | 申請時に原本を提示していただきます。 | 写し2部 原本提示 |
11 | 管理建築士講習の修了証の原本と写し | 申請時に原本を提示していただきます。 なお、管理建築士講習は一度修了されていれば資格を有しているため再受講の必要はありません。(建築士定期講習とは異なりますのでご注意ください。) |
写し2部 原本提示 |
12 | 管理建築士の専任を証明する書類 ※例の中からいずれか1点 |
注:既に建築士事務所の管理建築士として登録されている方は、他の建築士事務所の管理建築士にはなれません。 下記の例を参考に申請する建築士事務所に専任する建築士であることが確認できる書類(原則、公的機関が発行又は受付した書類の写し。)をご提出ください。 ○個人の場合他の会社等に勤めていないことが確認できる書類 (例) *最終勤務先の退職証明書又は離職票・雇用保険受給資格者証の写し ※退職から1カ月以上経過している場合は、申立書(参考書式ダウンロード可)も作成して添付してください。 *前年の所得税の確定申告書(第一表と第二表)の写し(住所・氏名・生年月日・(一表)給与欄に金額の記載がない事・(二表)『所得の内訳』所得の種類欄に“給与”の記載がない事を確認します。その他の項目を黒塗り(マスキング)等の処理をしたものでも提出できます。) *他県からの移転による申請で、管理建築士の変更がない場合は「他県での廃業届副本の写し」 *神奈川県内での級別などの切替による申請で、管理建築士の変更がない場合は「廃業届副本の写し」 なお、申請者と管理建築士が異なる場合は、常勤で雇用していることが確認できる書類も必要になります。 (例) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)写し、住民税の特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)写しなど なお、書類に勤務地住所が記載されていない場合は在籍証明書(参考書式ダウンロード可)も作成して添付してください。 ○法人の場合 *神奈川県内での級別などの切替による申請で、管理建築士の変更がない場合は「廃業届副本の写し」+在籍証明書(参考書式ダウンロード可) なお、該当する書類がない場合には、別途ご相談ください。(TEL045-228-0755 登録課) |
2部 |
13 | 登録手数料 | 一級建築士事務所16,000円。 二級・木造建築士事務所11,000円。 申請書提出時に現金にて納入してください。 |
※非課税 |
建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。有効期間の満了後、引き続き業務を行う場合は、有効期間満了の3カ月前から30日前までに更新申請を行ってください。
有効期間を過ぎると登録は、抹消されますので更新時期を忘れないようくれぐれもご注意ください。 [更新登録までの標準的な日数]下記の書類をご提出ください。なお、署名又は記名押印箇所がコピーのものは不可となります。
提出書類 (1~7はダウンロード可) |
摘要 | 必要部数 | |
1 | 建築士事務所登録申請書 (個人申請..個人印) (法人申請..代表者印) |
申請書内「現登録年月日及び登録番号」欄には、前回登録年月日及び建築士事務所登録番号を記載してください。 | 2部 |
2 | 所属建築士名簿 | 管理建築士を含めた、建築士業務を行なう建築士について、全員記載をしてください。 | 2部 |
3 | 役員名簿 ※法人のみ |
履歴事項全部証明書に記載のある、代表権及び業務を執行する権利を持つ役員について、全員記載をしてください。(登記されている代理権を有する支配人、理事等も含まれます。) 建築士法第23条の4第1項第五号及び同第八号に関連して必要な名簿となります。記載漏れにご注意ください。 |
2部 |
4 | 業務概要書 | 前回登録年月日以降に行なった業務について、5年分記載をしてください。 | 2部 |
5 | 略歴書(登録申請者) (登録申請者の個人印) |
職歴の期間は、学校卒業後から各勤務先毎に入社年月~退社年月を記載し、現在の勤務先も忘れずに入社年月~現在と記載してください。 | 2部 |
6 | 略歴書(管理建築士) (管理建築士の個人印) |
5を参考に記入してください。また、登録申請者と管理建築士が同一の方の場合は省略できます。 | 2部 ※5を兼ねる場合は省略 |
7 | 誓約書 (個人申請..個人印) (法人申請..代表者印) |
法人の場合は、法人名称及び代表者の役職・氏名で作成し、署名又は記名及び代表者印の押印をお願いいたします。 | 2部 |
8 | 定款(又は現行定款)の写し ※法人のみ (代表者印で原本証明) |
![]() と余白に記載のうえ、代表者印を押印してください。 |
2部 |
9 | 法人登記の履歴事項全部証明書の原本と写し ※法人のみ |
法務局で取得をした、6カ月以内発行のものをご提出ください。 | 原本1部 写し1部 |
10 | 建築士事務所所在地の賃貸借契約書等の写し ※法人のみ |
9.履歴事項全部証明書に記載の本店所在地と建築士事務所所在地が異なり、かつ支店登記されていない場合のみ必要となります。 | 2部 |
11 | 管理建築士の建築士免許証(又は、建築士免許証明書)の原本と写し | 申請時に原本を提示していただきます。 | 写し2部 原本提示 |
12 | 管理建築士講習の修了証の原本と写し | 申請時に原本を提示していただきます。 なお、管理建築士講習は一度修了されていれば資格を有しているため再受講の必要はありません。(建築士定期講習とは異なりますのでご注意ください。) |
写し2部 原本提示 |
13 | 管理建築士の専任を証明する書類 ※例の中からいずれか1点 |
下記の例を参考に申請する建築士事務所に専任する建築士であることが確認できる書類(原則、公的機関が発行又は受付した書類の写し。)をご提出ください。 ○個人の場合他の会社等に勤めていないことが確認できる書類 (例) *前年の所得税の確定申告書(第一表と第二表)の写し(住所・氏名・生年月日・(一表)給与欄に金額の記載がない事・(二表)『所得の内訳』所得の種類欄に“給与”の記載がない事を確認します。その他の項目を黒塗り(マスキング)等の処理をしたものでも提出できます。 なお、申請者と管理建築士が異なる場合は、常勤で雇用していることが確認できる書類も必要になります。 (例) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)写し、住民税の特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)写しなど なお、書類に勤務地住所が記載されていない場合は在籍証明書(参考書式ダウンロード可)も作成して添付してください。 ○法人の場合 なお、該当する書類がない場合には、別途ご相談ください。(TEL045-228-0755 登録課) |
2部 |
14 | 登録手数料 | 一級建築士事務所16,000円。 二級・木造建築士事務所11,000円。 申請書提出時に現金にて納入してください。 |
※非課税 |
15 | 備考 | ※5年間の登録期間内に建築士事務所登録事項に変更があり、まだ変更届を提出していない場合は「登録事項変更届」の項目をご参照いただき、更新登録申請に併せてご提出ください。 ※現登録期間満了日の30日前までに更新登録申請を行えなかった場合は速やかにご連絡をお願いいたします。(TEL045-228-0755 登録課) |
下記に掲げる登録事項の内容に変更が生じた場合、登録事項変更届を提出してください。なお、手数料は不要です。
また、届出内容により提出方法が異なりますので確認の上ご対応をお願いいたします。
(1)建築士法第23条の5第1項に基づく変更 ※変更後、2週間以内の届出が必要です。
*建築士事務所の名称及び所在地の変更
*登録申請者の氏名又は名称(法人名称)及び所在地の変更
*法人の役員の就任及び退任・辞任(代表権及び業務を執行する権利を持つ役員)
*管理建築士の交代
※法人登記に時間を要する場合は、登記完了後、速やかに変更届を提出してください。
(2)建築士法第23条の5第2項に基づく変更 ※変更後、3カ月以内の届出が必要です。
*所属建築士の所属又は退職・異動
※下記の場合は「変更」の取扱とはならず、一旦廃業のうえ、新規登録申請が必要となります。
*個人登録で開設者が別の方に交代となる場合
*開設者の種別変更(個人登録から法人登録への変更など)の場合
*事務所の級別変更(二級建築士事務所から一級建築士事務所への変更など)の場合
*事務所登録都道府県の変更(他県から神奈川県への転入、神奈川県から他県への移転など)の場合
下記の書類をご提出ください。なお、署名又は記名押印箇所がコピーのものは不可となります。
変更事項 | 提出書類 (必要部数) | |
管理建築士 | 個人 |
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法人 |
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下記の書類をご提出ください。なお、署名又は記名押印箇所がコピーのものは不可となります。
変更事項 | 提出書類 (必要部数) | |
建築士事務所の名称 | 個人 |
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法人 |
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建築士事務所 の所在地 |
個人 |
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法人 |
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開設者の名称 | 個人 |
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法人 |
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開設者の住所 (所在地) |
個人 |
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法人 |
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法人の代表者 又は役員 |
個人 | 該当なし |
法人 |
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所属建築士 | 個人 |
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法人 |
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〔送付先〕 〒231-0032 横浜市中区不老町3-12 第3不二ビル2階 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課 宛 〔郵送の場合の注意点〕 ※変更事項に管理建築士の交代が含まれる場合は、郵送不可となります。 ※副本返送用として、切手貼付済の返信用封筒(宛先に事務所所在地を記載したもの)を同封していただきますようお願いいたします。(同封がなかった場合、副本受領のためにご来所いただく場合もございますので予めご了承ください) ※ご担当者の氏名及び連絡先電話番号について、ご記載いただきますようお願いいたします。(届出内容について、ご連絡させていただく場合もございますので予めご了承ください。) ※副本の返送は手続完了後(およそ2週間程度)となります。副本の受領をお急ぎの場合には窓口への届出をお願いいたします。 |
次の事項に該当する場合は、該当することとなった日から30日以内に廃業等の届を提出してください。
[手続の流れ]下記の書類を窓口に持参か郵送にてご提出ください。なお、署名又は記名押印箇所がコピーのものは不可となります。
廃業の事由 | 届出を行なう方 | 提出書類 (必要部数) | ||
建築士事務所の業務を廃止したとき 管理建築士の退職があったとき 他の都道府県に事務所を移転したとき |
個人 | 開設者であった者 |
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法人 | 開設者であった者 (法人の代表者) |
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個人登録で開設者が死亡したとき | 個人 | 相続人 |
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法人 | 該当なし | 該当なし | ||
破産手続き開始の決定があったとき | 個人 | 破産管財人 |
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法人 | 同上 | 同上 | ||
法人が合併により解散したとき | 個人 | 該当なし | 該当なし | |
法人 | 法人を代表する役員であった者 |
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法人が破産手続き開始の決定並びに合併以外の事由により解散したとき | 個人 | 該当なし | 該当なし | |
法人 | 清算人 |
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〔送付先〕 〒231-0032 横浜市中区不老町3-12 第3不二ビル2階 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課 宛 〔郵送の場合の注意点〕 ※副本返送用として、切手貼付済の返信用封筒(宛先に事務所所在地を記載したもの)を同封していただきますようお願いいたします。(同封がなかった場合、副本受領のためにご来所いただく場合もございますので予めご了承ください) ※ご担当者の氏名及び連絡先電話番号について、ご記載いただきますようお願いいたします。(届出内容について、ご連絡させていただく場合もございますので予めご了承ください。) ※副本の返送は手続完了後(およそ2週間程度)となります。副本の受領をお急ぎの場合には窓口への届出をお願いいたします。 |
神奈川県内に登録のある建築士事務所について建築士事務所登録簿等の閲覧を行なっています。(なお、廃業等により既に登録のない建築士事務所については閲覧できませんのでご了承ください。)。
なお、「設計等の業務に関する報告書」の一般の皆様への公開は、神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課で行っております。
建築士事務所登録簿等の閲覧について | ||
閲覧方法 | 申請方法 | |
窓口のみ |
閲覧を希望される方は「閲覧申込書※最新版(PDF形式![]() ※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。 ご使用の際には、一度コピーをしていだたき、押印箇所については再押印をお願いいたします。 なお、閲覧は専用のパソコン端末により行なっていただくこととなっております。筆記用具等をご持参ください。 閲覧できる項目 *登録番号(神奈川県知事登録) *一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別 *現登録年月日 *建築士事務所の名称 *所在地(電話番号及びファックス番号は含まれません) *開設者の氏名又は名称 *法人の役員 *管理建築士の氏名、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及び免許登録番号 *所属建築士の氏名、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及び免許登録番号 *所属建築士の構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士の別及び登録証交付番号 *建築士事務所の処分歴(処分を受けた日から5年を経過したものを除く) [申請窓口] 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課 住所:〒231-0032 横浜市中区不老町3-12 第3不二ビル2階〔案内図〕 電話:045-228-0755 交通:JR「関内駅」南口より徒歩6分 横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」1番出口より徒歩2分 [受付時間及び休日等] 9:00~12:00 及び 13:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日・振替休日及び12月29日から翌1月4日を除く。 ※閲覧時間確保のため、極力16:30までのご来所にご協力をお願いいたします。 |
神奈川県内に登録のある建築士事務所について「建築士事務所登録証明書」の発行を行なっています。(なお、廃業等により既に登録のない建築士事務所については証明書を発行することはできませんのでご了承ください。)
「建築士事務所登録証明書」の発行を希望される方は下記の交付方法をご参照のうえ「建築士事務所登録証明書発行申込書」に必要事項をご記入いただき、所定の発行手数料を添えてお申込ください。
建築士事務所登録証明書の交付について(1通400円) ※非課税 | ||
交付方法 | 申請方法 | |
窓口交付 |
下記の提出書類を申請窓口までご持参ください。 概ね10分前後(窓口混雑時にはお時間をいただく可能性がございます。)で交付をさせていただきます。 ※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。 ご使用の際には、一度コピーをしていだたき、押印箇所については再押印をお願いいたします。 1.建築士事務所登録証明書発行申込書※最新版(PDF形式 ![]() ![]() ![]() 2.発行手数料 1通につき400円(現金のみ) [申請窓口] 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課 住所:〒231-0032 横浜市中区不老町3-12 第3不二ビル2階〔案内図〕 電話:045-228-0755 交通:JR「関内駅」南口より徒歩6分 横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」1番出口より徒歩2分 [受付時間及び休日等] 9:00~12:00 及び 13:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日・振替休日及び12月29日から翌1月4日を除く。 ※証明書発行時間確保のため、極力16:30までのご来所にご協力をお願いいたします。 |
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郵送交付 |
下記の提出書類をご郵送ください。 受領後、概ね2日程度(土曜・日曜・祝日・振替休日及び12月29日から翌1月4日を除く)で、登録証明書を発送をさせていただきます。 ※注意 申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。 ご使用の際には、一度コピーをしていだたき、押印箇所については再押印をお願いいたします。 1.建築士事務所登録証明書発行申込書※最新版(PDF形式 ![]() ![]() ![]() 2.定額小為替(1通につき400円分) [お願い]受取人欄は空欄にしておいてください。 ※受取人欄に記入があるものではお受けできない可能性があります。 ※「定額小為替」は郵便局の窓口にて購入していただけます。[参考]ゆうちょ銀行ウェブサイト 3.切手貼付済の返信用封筒 [送付先] 〒231-0032 横浜市中区不老町3-12 第3不二ビル2階 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課 証明書係 宛 |
このページに関するご質問は登録課(TEL045-228-0755)にお問い合わせください。