一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会
神奈川県建築士事務所協会WEBサイト。一般の皆様から建築士の皆様、会員の皆様へ有意義な情報をご提供しています。
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敷地、建物、付属施設及び共用部分の範囲が定められていますか?
管理費や修繕積立金を管理組合に納入するように定められていますか?
修繕積立金の使途範囲は、大規模修繕などに限定されていますか?
修繕積立金と管理費を区分経理することが定められていますか?
管理組合の業務に、共用部分の大規模修繕が含まれていますか?
次の事項が集会(総会)の決議事項とされていますか?
収支決算・収支予算・管理費などの額及び徴収方法・計画修繕なに係る借入れ及び修繕積立金の取り崩し
長期修繕計画の計画期間は20年以上ありますか?
次の工事項目ごとに修繕予定時期・工事予定額が明記されていますか?
外壁補修・屋根防水補修・給水管の補修
修繕積立金の1戸あたりの平均月額が、築年数に応じて次の金額以上ありますか?
築5年未満6,000円、築5~10年7,000円、築10~17年9,000円、築17年以上10,000円
過去2年以内に昇降機定期検査を受けていますか?
過去3年6ヶ月以内に消防用設備点検を受けていますか?
過去2年以内に簡易専用水道検査を受けていますか?
竣工後20年以内に外壁・屋根の補修工事を実施していますか?
管理費・修繕積立金は理事長名義の預金口座に保管されていますか?
建物の図面などはきちんと保管されていますか?
区分所有者名簿及び居住者名簿は作成されていますか?
管理業者は管理業務主任者を置き、管理業の登録をしていますか?
管理委託契約締結・更新に際して重要事項の説明を受けましたか?
住宅の維持管理を学ぼう
マンションの修繕体験記録を見てみよう!
建築物の維持管理保全の手引き
シックハウスを知っていますか?
大震災の記憶
町並散策ぶらりマップ in 神奈川
エコ・省エネについて考える
建築トラブルQ&A
留意事項
区分所有者名簿及び居住者名簿は作成されていますか?
管理組合の円滑な運営のためには、まず誰が組合員であるかの把握から行う必要があります。 管理業者が業務用に作成している名簿とは別に、財産を共有し、毎月何万円という費用を支出している団体として、管理組合自らが、区分所有者名簿を作成し、適正に保管しましょう。また、区分所有者が居住せず、賃貸している住戸がある場合は、居住者名簿も作成しておきましょう。
区分所有者名簿・居住者名簿がないと・・・
管理費や修繕積立金の滞納があった場合に、納入義務がある区分所有者への適切な督促が行えなくなります。
緊急時に区分所有者や賃借者への連絡が行えなくなります。
1
住戸ごとに、世帯主/生年月日/電話番号/不在の場合の緊急連絡先が、最低でも記載されていること
2
区分所有者名簿と居住者名簿の2つの名簿の作成が望ましい
3
定期的に最新の内容に更新すること
4
外部への流出には十分注意すること
(注)マンション内に配布する場合は、十分な合意形成を行ってからにしましょう。
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