
HOME > 一般の皆様へ > マンションの維持管理を学ぼう
■このような場合には・・・
~修繕積立金の使途範囲として認められるもの~
1 | 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 |
2 | 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 |
3 | 建物の敷地等及び共用部分等(共用部分及び付属施設)の変更 |
4 | その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 |
5 | 劣化診断、長期修繕計画作成(見直し)、修繕設計、工事監理等 |
6 | 共用部分と一体的に維持・修繕を行うことが望ましい専有部分の修繕 |
(例:給排水管、玄関錠、火災感知器、CATVなど) | |
※上記1~6の共用部分には、近隣用テレビ共視聴設備、浄化槽設備、住宅情報機器等のうち、共用部分とされたものも含まれます。 | |
7 | 上記の管理のための借入資金に対する償還 |