
1.高さが13mを超え又は軒の高さが9mを超える建築物は全て一級建築士たる工事監理者が必要
2.1以外の建築物(高さが13m以下かつ軒高が9m以下の建築物)は下表のとおり
積 | 構造 | 木造 | 鉄筋コンクリート造等(注1) | |||
階数 | 1 | 2 | 3以上 | 2以下 | 3以上 | |
30㎡以下 | 工事監理義務なし (注3) |
1級、2級 建築士 |
工事監理義務なし(注3) | 1級、2級建築士 | ||
100㎡以下 | 1級、2級建築士 | |||||
300㎡以下 | 1級、2級、木造建築士 | 1級、2級建築士 | ||||
500㎡以下 | 1級、2級建築士 | 1級建築士 | ||||
1000㎡以下 | 特別な用途は1級建築士(注2) | |||||
1000㎡超え | 特別な用途は1級建築士(注2) | 1級建築士 |
注1. 「鉄筋コンクリート造等」とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造及び無筋コンクリート造をいう。
注2. 「特別な用途は1級建築士」の部分は、建築物が、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、百貨店及び客席室のある集会場である場合は、1級建築士でなければならず、これ以外の場合は、1級建築士又は2級建築士でなければならない。
注3. 「工事監理義務はなし」ですが、より良いものを建築するために建築士に監理を依頼することをお勧め致します。
建築士は、法によって一定範囲の設計や工事監理業務を独占的に行うことが認められ、建築物の安全性(適法性)の確保において重要な役割を担っています。 したがって、建築士が、その業務の遂行を怠った場合、例えば、工事監理者が、建築士法や工事監理委託契約で定められた工事監理を行わなかった場合等は、免許権者において懲戒を行うことができることになっています。 免許権者とは1級建築士については国土交通大臣、2級建築士及び木造建築士については都道府県知事がそれにあたり、懲戒の種類としては、免許取消、業務停止、戒告(建築士に対してその不行跡を戒めること)があります。